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1. 募集型企画旅行契約
1) この旅行は、Mアイデムツーリスト(以下、「当社」という)が募集型企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊期間等の提供する運送、宿泊、その他の旅行に関するサービス(以下、旅行サービスといいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
3) 募集型企画旅行契約の内容・条件は募集パンフレット、またはホームページ、本旅行条件書(以下「契約書面」といいます)、出発前にお渡しする最終行程案内書(以下「確定書面」といいます)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下、「約款」と言います)によります。

2. 旅行のお申し込み
1)
所定の旅行申込書に記入し、下記申込金を添えてお申込下さい。申込金は、旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部として取り扱います。
2)
当社は電話等の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した後、当該通知に記載されている期日までに旅行申込書と申込金を提出していただきます。
旅行代金(おひとり) お申込金
3万円未満 5000円
6万円未満 10000円
10万円未満 20000円
15万円未満 30000円
15万円以上 旅行代金の20%

3. お申し込み条件
1)
20歳未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意が必要です。
2)
当社の募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様は、契約のお申込時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。
3) 当社の業務上の都合がある場合には、お申込をお断りする場合があります。

4. 旅行契約の成立時期
1)
当社とお客様の募集型企画旅行契約は当社が募集型企画旅行契約の成立締結を承諾し申込金を受理したときに成立するものといたします。
2)
当社はお客様との募集型企画旅行の成立後速やかに旅行の行程・旅行サービスの内容・旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付いたします。
3) 当社がお客様との募集型企画旅行締結の契約により手配し旅程を管理する義務を負うサービスの範囲は本項2)の契約書面の記載するところによります。

5.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算して14日前までにお支払いいただきます。なお、13日前から7日前までにお申込された場合はお申込時に全額お支払い下さい。

6.旅行代金に含まれるもの
1)
旅行日程に明示した交通機関の運賃・料金(注釈のない限り航空便は普通席)・宿泊費・食事代・サービス料・消費税等諸税。
2)
添乗員付きコースの添乗員の同行費用。
上記諸費用はお客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。

7.旅行代金に含まれないもの

前項6項以外のものは含まれません。その一部を例示いたします。
1)
超過手荷物料金(規定の重量容・個数を超える分について)
2)
コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電報、電話料等の個人的性質の費用、それに伴う税・サービス料
3) ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金等。

8.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、運送機関の遅延等、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行者の安全かつ円滑な実施を図る為やむをえないときは、旅行者に予め速やかに、当該理由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービス内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明いたします。

9.旅行代金の変更
1)
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算して遡って15日前までにお客様に通知いたします。
2)
第8項により旅行内容が変更され、旅行実施による費用が増加または減少した場合は、当社はその差額だけ旅行代金を変更いたします。
3) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になった時は、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

10.お客様による旅行契約の解除・払戻

1)旅行開始前
お客様は第11項に定める取消料を当社に支払っていつでも主催旅行契約を解除することが出来ます。また次の各号に該当する場合は取消料を支払うことなく主催旅行契約を解除することが出来ます。
a.
契約内容の重要な変更があった場合
b.
旅行代金が増額された場合
c. 天災地変、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供中官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きい時
d. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になった場合。

2)旅行開始後
お客様は旅行開始後において、お客様の責任に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様の当該不可能になった旅行サービス提供に関わる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金の内当該旅行サービスの当該受領することができなくなった部分をお客様に払戻いたします。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該料金から、当該旅行サービスに対して取消料・違約料・その他すでに支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差引いたものをお客様に払い戻します。
11.取消料(国内旅行)
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合は旅行代金に対してお一人に付き下記の料率で取消料をいただきます。なお複数人数の参加で、一部のお客様が取消の場合はご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1台1室当りの)ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。取消日は旅行開始日の前日から起算して遡り、営業時間内といたします。オプショナルプラン及び宿泊割増料金も上記の取消料が別途適用されます。
取消日 取消料(おひとり)
20日〜8日前 旅行代金の20%
7日〜2日前 旅行代金の30%
1日前 旅行代金の40%
開始日当日 旅行代金の50%
旅行開始後または無連絡参加 旅行代金の100%
★ お客様のご都合で出発日・コース・宿泊ホテルを変更される場合にも上記の取消料が適用されます。

12.当社による旅行契約の解除

1)旅行開始前
a.
当社は次にあげる場合において、お客様に理由を説明して旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
ア.
当社が予め明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件をお客様が満たしていないことが判明したとき。
イ.
お客様の病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められる時。
ウ. お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められる時。
エ. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ. お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかった時。この場合は旅行開始日の14日前までに旅行を中止する旨をお客様にお知らせいたします。
カ.

天災地変、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供中の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由にが生じた場合により契約書面に記載した旅行行程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。

キ. スキーを目的とする旅行における降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しない雪不足のように当社が予め明示した旅行条件が成就しない時あるいはその恐れが極めて大きいとき。
b.
お客様が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払われない場合は、当社は主催旅行契約を解除することがあります。

2)旅行開始後
a. 当社は次にあげる場合において、お客様に理由を説明して 主催旅行契約の一部を解除することがあります。
1)
お客様が病気、必要な介助者不在その他の事由により旅行の継続に耐えられない時。
2)
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施する為の添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる時。
3) 天災地変、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能になった時。
b.
本項aにより旅行契約の解除が行われたときであってもお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金の内、お客様がいまだその提供をうけていない旅行サービスにかかる部分の費用から、当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の費用を差し引いた費用をお客様に払戻いたします。
c. 本項aのア、ウにより当社が旅行契約を解除した場合は、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為に 必要な手配をいたします。

13.旅行代金の払戻
当社はお客様に対し払戻すべき金額が生じた時は、次の通り 払戻いたします。
1)
旅行開始前の募集型企画旅行契約解除による払戻は、解除の翌日から起算して7日以内に払戻いたします。
2)
旅行開始後の募集型企画旅行契約解除及び旅行代金減額分の払戻は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻いたします。

14.旅程管理   
当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに 努力いたします。   
1)
お客様が旅行中旅行サービスを受けることが出来ない恐れがあると認められる時には、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられる為に必要な措置を講ずること。
2)
前項1)の措置を講じたにも関わらず、契約内容を変更せざるを得ないときには、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程などを変更するときには、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め。又、旅行サービスの内容を変更するときには変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様になるよう努める等契約内容の変更を最小限にとどめる様努力いたします。
3) 添乗員付きと表示のないコースには添乗員は同行いたしません。お客様ご自身でご旅行の手続きは行っていただきます。添乗員が同行する旨を表示したコースについては添乗員が行程を円滑に実施する為に必要な業務を行います。

15.お客様に対する当社の責任   
1)
当社は、募集型企画旅行契約の履行に当って、当社または当社が手配を代行させたものが故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
2)
お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
a.
当社は、募集型企画旅行契約の履行に当って、当社または当社が手配を代行させたものが故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
b.
お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
c. 官公署の命令または伝染病による隔離
d. 運送・宿泊機関等のサービスを一切受けない日が定められている場合、その当該日の事故
e. 細菌性食中毒
f. 盗難
g. 運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
3) 当社は手荷物に生じた本項1の損害については本項1の規定に関わらず損害発生日の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった時に限りお客様1名につき15万円(当社に故意または重大な過失があった場合は除く)を限度として賠償いたします。

16.特別補償   
1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被害を被ったときは、募集型企画旅行契約約款特別補償規程で定めるところによりお客様またはその法定相続人に死亡保証金、後遺障害保証金及び入院見舞金及び通院見舞金を支払います。また、所有の身の回り品に損害を被った場合も募集型企画旅行契約約款特別保証規程で定めるところにより携帯品損害補償金を支払います。但し、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みフィルム・ディスク等その他募集型企画旅行契約約款特別補償規程第18条の2に定める品目については補償いたしません。
2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた被害が、お客様の故意、自殺行為、犯罪行為、無免許もしくは酔払い運転またはグライダー操縦、スカイダイビング、ハングライダー搭乗などの事故によるものであるときは本項1の補償金及び見舞金を支払いません。ただし当該運動が募集型企画旅行行程に含まれているときはこの限りではありません。
3) 当社が本項1に基づく補償金支払い義務と第15項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても一方の義務が履行されて時にはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されてものとします。

17.旅程保証   
1)
当社は、別表@左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じ、かつその上でお客様が当該旅行に参加していただく場合には旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いたします。(またはお客様のご了承の上、同額の品物あるいはサービスの提供になる場合があります)但し、当該変更について当社に15項-1の規程による責任がある場合にはこの限りでなく損害の責に任じます。
別表@ 変更補償金(率)

※確定書面が交付された場合には上記「契約書面」を「確定書面」と読み替えたうえでこの表を適用いたします。
2)
当社は次にあげる理由による変更については変更補償金をお支払いたしません。
a.
天災地変、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延等当初の運行計画によらない運行サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置としての変更。
b.
第10項の規程により募集型企画旅行が解除された場の当該解除された部分にかかる変更。
3)
当社がお支払する変更補償金の額はお客様1名に対して旅行代金の15%と乗じた額をもって限度とします。また変更補償金の額が千円未満である場合は当社は変更補償金をお支払いたしません。
4)
当社が本項1の規定に基づく変更補償金をお支払した後、当該変更において当社に第15項の1に基づく責任が発生することが明らかになった場合は、当社は既にお支払した変更補償金の額を差し引いた損害賠償額をお支払いいたします。

18.お客様の責任
1)
お客様の故意又は過失・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合には、当社はお客様からの損害の賠償を申し受けます。
2)
お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めていただきます。
3) お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスにおいて記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し出下さい。

19.旅行条件・旅行代金の基準日
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については各パンフレットなどでご確認ください。

20.その他
1)
お客様の都合による便変更・延泊などの行程変更はできません。またあらかじめ当社に届けなく途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし一切払戻はいたしません。
2)
安心して御旅行いただくため、お客様ご自身で国内旅行保険をかけられることをおすすめいたします。
3) 旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。
4) なお、契約条件についてはお客様の依頼があれば旅行業務取扱管理者が最終的に説明を行います。